相続放棄が間に合わない場合の対応
1 相続放棄の熟慮期間の伸長の手続きをとる
相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間と定められています(民法915条1項)。
人がお亡くなりなると、死亡の届出や役所関係の手続、49日法要の準備等であっという間に月日が流れていってしまいます。
また、49日を過ぎてから相続の話し合いをしようと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため、相続放棄が間に合わない場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の請求をすることができます(民法915条1項ただし書き)
2 期間伸長のための手続について
相続放棄の期間伸長の請求は、相続人等利害関係者が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に書類を提出して行います。
必要書類は、申立書と戸籍等の公文書です。
共通する公文書としては、以下のものがあります。
①被相続人の住民票除票又は戸籍附票
②利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
③伸長を求める相続人の戸籍謄本
申立をする管轄家庭裁判所について、必要な公文書については、裁判所のHPにも説明がありますので参考にしてみて下さい。
3 相続放棄の申述書をとにかく家庭裁判所に提出する
相続放棄の申述には、被相続人の戸籍や申述する方の戸籍等多くの公文書の取得が必要です。
令和6年からは、法改正で広域交付制度が開始されたため、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
この制度を利用するなどして、管轄家庭裁判所に、すべての資料が整っていなくても期間内に申述をするようにしましょう。



























