相続放棄をする場合の個人の通帳の管理
1 相続放棄をすると相続人でなくなる。
相続放棄の申述をして受理されると、初めから相続人とならなかったものとみな(民法939条)されます。
また、相続放棄をした場合には、単純承認事由(被相続人の財産を処分等をしてはいけない)に該当しないように注意する必要があります。
2 管理は、他の相続人へ引き継ぐ
もし、相続放棄をした方が、生前から被相続人との関係が希薄で財産を管理するような立場になかったのであれば、相続放棄後もそのまま関与しないようにすることです。
他方、相続放棄をした方が、被相続人の財産を管理していたことがあるのであれば、速やかに他の相続人(次順位相続人)に管理を委ねるべきです。
3 相続人が不存在の場合には、相続財産清算人へ引き継ぐ
相続放棄が順次され、次順位の相続人すらも不存在になると、相続財産精算人選任の申立てを行うかどうか等、裁判所の力を借りて被相続人の財産管理・清算を行う者を決定することになります。
それまでの間は相続財産清算人に通帳を引き継ぐため、保存することになります。
その際は、前述のように財産処分に該当することがないように、預金を引き出したりしないように十分に注意する必要があります。
過去に取り扱った相続財産清算の事件では、被相続人が不動産を所有している場合には、その物件内に通帳などもそのまま置かれていることもありました。
「処分」を疑われないようにするためには、被相続人の自宅等に置いておくという方法もありうるかと思います。
4 さいごに
相続放棄をする方と被相続人との生前の関係性は様々です。疎遠になっており財産管理どころかどのような財産が存するのかもわからないケースから、生前同居しているケースもあるでしょう。
相続放棄の手続後の被相続人の財産管理にはこれまで見てきたように注意するべき点があります。
どのように対応するべきか迷うことがあれば、法律の専門家に相談して、せっかく相続放棄をした効果に影響がないようにしましょう。



























