相続放棄をすると親族に迷惑がかかるか
1 相続放棄をすると、「相続人」でなくなる。 2 相続放棄をすると相続人が変更になる 3 他の相続人にも相続放棄の権利が認められているため影響は限定的 4 相続放棄の手続きをしたら影響が出うる他の親族にも共有を
1 相続放棄をすると、「相続人」でなくなる。
あなたの親族が亡くなった旨の連絡があり、相続放棄の申述をすると、相続人でないことになります(民法939条)。
今回は、あなたが相続放棄をすることにより他の親族にどのような影響があるか解説をしていきます。
2 相続放棄をすると相続人が変更になる
上記のとおり相続放棄の申述を家庭裁判所に行い受理されると、あなたは「相続人」ではないという取り扱いを受けることになります。
そのため、あなたは、被相続人の相続財産を相続する資格を喪失するため、マイナスの財産もプラスの財産もすべて相続しなくてよいことになります。
また、あなたが相続人でなくなると、他の相続人の相続分が増加したり、それまで相続人でなかった親族が法定相続人の範囲のルールに従って相続人となるという影響が生じます。
例えば、あなたの父親が死亡し、母親(配偶者)、兄・弟・あなたが相続人であった場合、母2分の1、子3人がそれぞれ6分の1ずつの相続分ですが、あなたが相続放棄をすると、母2分の1、子が4分の1ずつ相続することになります。
また別の例で、母と子であるあなたが相続人の場合、あなたが相続放棄をすると、母が4分の3,残りの4分の1を父の親が存命の場合それらの方、両親が死亡している場合には、父の兄弟が新しく相続人として取り扱われることになります。
このように、相続放棄をすることで相続人が変更になることによって、他の親族に影響が生じることになります。
3 他の相続人にも相続放棄の権利が認められているため影響は限定的
以上のように、他の相続人にも影響が生じる相続放棄ですが、影響が生じうる他の相続人にも相続放棄の権利が認められているため、その相続人の方において、相続を希望しなければ相続放棄の手続きをすることで影響を回避することができますので、相続放棄の手続きをとらなければならなくなるという意味で迷惑がかかることはありますが、その限度での影響にとどまるとも言えます。
4 相続放棄の手続きをしたら影響が出うる他の親族にも共有を
相続放棄をあなたがすることを決めたら、あなたが相続人でなくなることによって新たに相続人になる人や、相続分が増加する相続人にも一言共有することをお勧めします。
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