相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
1 相続放棄をする場合であっても香典を受け取ることはできます
結論から申し上げますと、相続放棄をする場合でも、被相続人の葬儀の際に参列者等から香典を受け取ることはできます。
香典を受け取ったとしても、相続放棄ができなくなるということはありませんので、ご安心ください。
相続放棄は、被相続人の財産を取得したり、被相続人の債権を回収してしまうとできなくなってしまいますが、香典を受け取ることはこれらに該当しません。
以下、相続放棄ができなくなる事由と、香典を受け取っても相続放棄ができる理由の詳細について説明します。
2 相続放棄ができなくなる事由について
相続放棄ができなくなる事由は、民法921条第1号と同条第3号に定められています。
具体的には、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条第1号)、「相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し」たとき(同条第3号)です。
実務上は、被相続人の預貯金を自分のために使ってしまうこと、被相続人が受け取ることができる金銭を受け取ること、相続放棄後に被相続人のお金を使ってしまうことなどが挙げられます。
【参考条文】(民法)
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)・法定単純承認
3 香典を受け取っても相続放棄ができる理由の詳細
法的には、香典は、被相続人の葬儀に参列した方々から、葬儀の主宰者(いわゆる喪主)の方に対して贈与された金銭です。
葬儀に参列した方々と喪主の方との間の法律関係に基づくものですので、そもそも被相続人は法的には無関係なのです。
そのため、香典を受け取ることは、被相続人が受け取ることができる金銭を受け取ることにはあたらないのです。
また、いただいた香典を葬儀費等に充てても問題ありません。
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