相続放棄と車に関するQ&A
Q相続放棄をすると、遺産の車に乗れなくなりますか?
A
相続放棄をした場合や、基本的に被相続人の車を使うことはできないとお考えください。
相続放棄をした場合、遺産の車を取得することはできませんので、自分のものとして使用することはできません。
保管するためにやむを得ず移動させざるを得ない場合などにおいても、できるだけご自身では運転せず、レッカー移動等を利用するべきであると考えられます。
万一、運転中に事故等が起き、遺産の車を廃棄するようなことになった場合、相続財産を処分したことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があるためです。
Q車のローンが残っているようなのですが、相続放棄をするとどうなりますか?
A
相続放棄をした場合、被相続人の車のローンを負担することはなくなり、かつ車を取得することもできなくなります。
車のローンは、相続放棄をしていない相続人が負担することになります。
すべての相続人が相続放棄をした場合、または他に相続人がいない場合には、利害関係人の申立てにより相続財産清算人が選任され、相続財産清算人が車の清算、ローンの返済等を行います。
また、車のローンの滞納が一定期間続いた場合には、所有権留保に基づき、ローン会社が車を引き上げる可能性もあります。
Q相続放棄をした場合、遺産の車はどうしたらよいでしょうか?
A
相続放棄した場合には、原則として遺産の車には一切手を付けないようにします。
遺産の車を実際に保管しているなど、現に占有している場合には、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで管理、保存をする必要があります。
遺産の車を売却したり、廃車にすることは、相続財産の処分に該当してしまい、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
劣化が進んでいたり、動作しないなど、査定額がゼロ円である場合には相続財産を形成しないため、処分をしても問題ないという考え方もあるようです。
理論的には正しいとも考えられますが、裁判所が明確に認めていることではありませんので、無価値な車を処分する際にはリスクを負うことに留意が必要です。