マンションの相続放棄

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:2025年08月26日

1 被相続人の財産にマンションが含まれている場合の相続放棄

 相続放棄をするにあたり、被相続人の財産の中にマンションがある場合の注意点を挙げていきます。

 なお、自分が相続放棄をしても他の相続人が相続する場合にはさほど問題は生じないと思いますので、基本的に相続人全員が相続放棄する場合を前提に考えていただければと思います。

2 遺品整理にあたっての注意

 相続を承認したとみなされてしまうと相続放棄はできません。

 マンションがある場合、室内の残置物を勝手に処分してしまうと、被相続人の「財産」を処分したとして、相続の承認をしたとみなされるおそれがあります。

 形見分け程度であれば問題はないのですが、どこまでがセーフでどこからがアウトなのかは必ずしも明確でないところがあります。

 お金に換価できるのであれば財産とされるおそれは否定できないので、その観点で判断に迷う場合には専門家に相談することをお勧めします。

3 マンションの管理

 相続放棄をした場合でも、その財産を現に占有している場合には、他の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまでその財産の保存をしなければなりません。

 「現に占有」というのは、たとえばそのマンションに住んでいるようなケースです。

 ですので、例えば亡くなった親名義のマンションに同居していたような場合はこれに当てはまることになります。

 誰も相続人にならない場合は、相続財産清算人の選任申立てを行い、清算人に管理を引き継げば管理義務から解放されます。

 相続財産清算人の選任申立てにかかる費用は、ケースにもよりますがそれなりに高額になることもあります。

 ですので、相続財産にマンションがある場合の相続放棄は、場合によっては相続財産清算人の申立てに要する費用も念頭に置いて、相続放棄をするか否かを考える必要があります。

4 弁護士へ相談

 このように、相続財産にマンションがある場合の相続放棄は、通常の相続放棄と比べてやや注意すべき点が多いです。

 ですので、自分だけ判断せず弁護士によく確認することが必要です。

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